郵便局でマイナンバーカードの電子証明書発行・更新等が可能になる改正概要。
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郵便局における電子証明書の発行・更新等関係 改正概要 改正の背景 ○ 電子証明書の発行・更新、暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定が可能な場所の充実にに対するニーズが高まっている。 ○ これを受け、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告」において、 郵便局においてマイナンバーカードの電子証明書の発行・更新等を可能とすることとされた。 郵便局事務取扱法の一部改正 郵便局事務取扱法の概要 1. 法律の趣旨 郵便局において、住民票の写し等の交付に係る事務を取り扱わせることができるようにするための指定手続や 当該事務の適正な執行かつ確実な確保のための措置等を定めているもの。 2. 郵便局取扱事務 地方公共団体が指定した郵便局は、以下の5つの証明書等に係る事務が可能。 ① 戸籍・除籍の謄本、抄本、記載事項証明書等、②(地方税の) 納税証明書、 ③ 住民票の写し及び住民票記載事項証明書、④ 戸籍の附票の写し、⑤ 印鑑登録証明書 ⇒ 本改正において、郵便局取扱事務に「電子証明書の発行・更新等に係る事務」を追加 3. 地方公共団体において必要な手続 郵便局の指定に当たり、あらかじめ、①日本郵便株式会社に協議、②地方公共団体の議会の議決、が必要。 4. 報告の請求・秘密保持義務等 ・地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告請求や指示が可能。 ・また、一定の場合には、指定した郵便局に対し、指定の取消し等が可能。 ・指定を受けた郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関し秘密保持義務が課される。 ・郵便局取扱事務に従事する職員は、罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなされる。 市区町村が指定した郵便局窓口においても、電子証明書の発行・更新等が可能に ※ 法律規定事項ではないが、本改正にあわせ、電子証明書の暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定も可能となる。 3