過労死防止のための周知・啓発、多様な働き方への対応、相談体制整備等について解説。
タグ: 過労死防止, ハラスメント対策, 働き方改革, メンタルヘルス, 相談体制, 公務員, 民間団体支援
第2章 過労死等の防止のための対策の実施状況 ② 3 啓発(続き) (8)職場におけるハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施 ・「職場のハラスメント撲滅月間」(12月)に、集中的な広報を実施 ・ポータルサイト「あかるい職場応援団」に、ハラスメント関連の裁判例・企業の取 組事例、社内研修用資料、動画等を掲載 ・カスタマーハラスメントの防止対策の一環として、関係省庁と連携の上、「カスタ マーハラスメント対策企業マニュアル」やリーフレット、周知・啓発ポスターを作成、企業の取組事例を周知 (9)多様な働き方への対応 ・相談窓口やコンサルティングの実施、総合ポータルサイトの開設、テレワーク勤務 者が安心して働くことができるテレワークを普及促進 ・制度導入を行った事業主への助成等により、使用者が適切に労務管理を行い、労働 者が安心して働くことができるテレワークを普及促進 ・「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知、副業・兼業を行う労働者の健 康確保のための相談対応 ・令和6年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化法等の周知・啓発や 法違反に対応する対応、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための ガイドライン」の周知・活用 (10)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進 ・トラック運送業、教職員、医療従事者、情報通信業、建設業について、それぞれの 業所管官庁と業界団体等が中心となり、商慣行を含めた勤務環境改善のための取組 を実施 (11)若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進 ・若年労働者に対するメンタルヘルス教育、エイジフレンドリー補助金等による高年 齢労働者の安全衛生確保対策支援、疾病を抱える労働者への治療と仕事の両立支援 等を実施 (12)公務員に対する周知・啓発等の実施 ・国家公務員について、超過勤務縮減や年次休暇の計画的な取得促進に取り組むほか、 勤務間のインターバル確保に係る努力義務規定を令和6年4月から導入、メンタル ヘルスケアやハラスメント防止のeラーニング等による講習を実施 ・地方公務員について、地方公共団体に対し、時間外勤務の上限規制及び健康確保措 置の運用、勤務間のインターバル確保、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対 策等について助言、働き方改革の意識醸成の研修等を実施 4 相談体制等の整備等 (1)労働条件や健康管理に関する相談窓口の設置 ・「労働条件相談ほっとライン」(平日夜間・土日祝日の無料電話相談窓口)におい て、違法な時間外労働等、労働条件に関する相談に対応 ・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、メンタルヘ ルス不調や過重労働による健康障害等に関し、SNS、メール、電話による相談に対応 ・「フリーランス・トラブル110番」において、フリーランスと発注事業者等との取 引上のトラブルについて相談に対応 (2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施 ・産業保健総合支援センターにおいて、産業医等の産業保健スタッフに対し、メンタ ルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対策などに関する専門的な研修を実施 (3)労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施 ・産業保健総合支援センターにおいて、メンタルヘルス対策や産業保健の促進に関す る様々な研修を実施 (4)公務員に対する相談体制の整備等 ・国家公務員について、各府省の職員、家族等が利用できる「こころの健康相談室」、 心の健康の問題による長期休暇者の職場復帰及び再発防止に関して、専門の医師が 相談に応じる「こころの健康にかかる職場復帰相談室」を開設 ・地方公務員について、地方公務員災害補償基金において、一般財団法人地方公務員 安全衛生推進協会と連携し、メンタルヘルス対策を担当する地方公共団体等の職員 向けに無料の相談窓口(電話、WEB、電子メールによる相談)を設置、地方公務員 共済組合において電話による無料の健康相談等を実施 (5)過労死の遺児等のための相談対応 ・過労死遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談対応を行うオンライン相 談室を令和4年度から開設 5 民間団体の活動に対する支援 (1)過労死等防止対策推進シンポジウムの開催 ・国民への啓発を行うための「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全ての都道府県 県で開催(48会場+インターネット会場) (2)過労死遺児交流会の開催 ・過労死遺児の心身のリフレッシュを図るほか、遺児及びその保護者を対象とした相 談等を行う交流会を開催 (3)民間団体の活動の周知 ・過労死等に関するパンフレットに過労死の防止のための活動を行う民間団体の相談 窓口を記載し、民間団体の活動の周知を実施