過労死等防止対策の現状と課題を踏まえ、大綱策定10年を振り返り、更なる取組を推進する。
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第3章 過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更 変更の経緯(現状と課題) ○ 平成26年6月に過労死等防止対策推進法が成立して以降、働き方改革関連法に基づく働き方改革等の取組が進められてきた。その結果、長時間労働の雇用者割合は減少し、年次有給休暇の取得率は増加するなど一定の成果がみられ、令和6年4月からは、建設業、自動車運転業務、医師等にも時間外労働の上限規制が適用されるなど、過労死等防止の機運も高まってきている。 ○ 一方、過労死等事案による労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の重要性が一層増している。 ○ また、働き方の多様化が進む中、フリーランス等の就労実態や健康確保、ハラスメントの状況等にも目を向ける必要がある。 変更のポイント 1 大綱策定10年を振り返り、更なる取組を推進 ・令和7年には大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進 2 上限規制の遵守徹底、過労死等の再発防止指導、フリーランス等対策を強化 ・令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限 規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企 業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化 ・フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の 履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の 強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を 推進 3 業種やハラスメントに着目した調査・分析 を充実 ・芸術・芸能分野を重点業種等に追加 ・過労死等事案について、事業主に義務付けられてい るハラスメント防止措置の状況についても収集・分 析を実施 4 国以外も含めた関係者による取組を推進 ・業種別のカスタマーハラスメント対策の取組を支援 ・事業主は、管理職や上司、若年労働者に対し、労働 関係法令等の研修等を実施 ・労働組合は、職場で労働関係法令が適切に運用され ているか定期的に確認 6