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2件のスライド — 計画策定
都道府県・市町村はこども大綱を勘案し、こども施策計画を策定・公表する。
こども基本法条文 (都道府県こども計画等) 第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こ

地方公共団体は、国民にスポーツ機会を提供し、地域活性化や課題解決に貢献する役割が期待される。
地方公共団体に期待される役割 本文該当記載 P.77~78 「場づくり」の担い手や様々な関係者が集まる地方公共団体 地方公共団体は、国民に対してスポーツの機会を提供するとともに、 スポーツを通じて様々な社会の活性化や課題解決を図る観点から、 スポーツ施策の展開にあたり大変重要な役割を果たす。 国民やスポーツ団体等のスポーツ活動を支援するため、第3期計画を参酌して できる限り速やかに地方スポーツ推進
