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1件のスライド — 武力行使
反撃能力は、憲法・国際法に基づき、武力行使の三要件を満たす場合にのみ行使される。
【参考】スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力について●「反撃能力」については、1956年2月29日に政府見解として、「憲法上、「誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるもの●この政府見解は、2015年の平和安全法制に際し