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1件のスライド — 国会提出
観光白書は観光立国推進基本法第8条に基づき、3部構成で毎年国会に提出される。
令和7年版観光白書の構成 国土交通省 観光庁 観光白書は観光立国推進基本法第8条に基づき毎年国会に提出。以下の三部で構成。 ※観光立国推進基本法(平成十八年法律第百七号)(抄) (年次報告等) 第八条 政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光の状況を考慮して