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2件のスライド — スポーツ基本法
スポーツ基本法に基づくスポーツ施策の総合的かつ計画的な推進のための基本計画の変遷。
スポーツ基本計画について スポーツ基本法第9条第1項に基づき、文部科学大臣が定めなければならないとされている、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画。 2012 (平成24年度) 第1期スポーツ基本計画 (H24~H28) 2015年 (平成27年) 10月 スポーツ庁 創設 JAPAN SPORTS AGENCY 2017 (平成29年度) 第2期スポーツ基本計画

スポーツ基本法とスポーツ基本計画の概要と、スポーツ立国実現に向けた指針を示す。
スポーツ基本法とスポーツ基本計画 スポーツ庁 スポーツ基本法(2011年制定) スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定 スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての 人々の権利であるとし、健康の保持増 進や安全の確保等の規定を整備 プロスポーツや障害者スポーツを推進の対象とすることを明確化するとともに、国際競技大会の招 致・開催、優秀な選手
