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金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.98
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足元では一定の健全性を確保していても、将来にわたって健全性を維持し、地域における金融仲介機能を継続的に発揮するため、他の金融機関による一定の出資等の下、現状の経営状況の改善を図る金融機関^{141}も想定される。 (財政・金融)
銀行法^{139}公布当時、40%未満であった出資比率制限について、例外的な取扱いを認めるため、銀行法施行規則^{140}の改正を実施する。 (財政・金融)
ダブルギアリング規制^{141}の適用範囲の見直し (財政・金融)
このため、他の金融機関向け出資にかかる制限(ダブルギアリング規制^{141})の特例承認について、地域金融仲介機能の継続的な発揮に資する一定の出資等を対象範囲とするよう、告示等の見直しを行う。 (財政・金融)
金融機関の不正防止等の観点から、これまで、監督指針等で、①不正防止等の観点から、②定量基準に基づく職場離脱制度など、特定の方法を定めてその遵守を求めてきた。 (財政・金融)
こうした観点から、金融機関が不正防止等の趣旨を踏まえてコンプライアンス・リスクの低減を図りつつ、柔軟な人材配置を行うことで、人材(ヒューマンアセット)の育成とこれを通じた良質な顧客向けサービスの提供に取り組みやすくするため、監督指針の上記規定について見直しを行う。 (財政・金融)
5%: いわゆる地域商社^{140}に関して、銀行業高度化等会社として認める際の審査の留意点等を明確化することにより、地域商社に対し5%を超えて100%までの出資を可能とするよう、監督指針の改正を実施する。 (財政・金融)
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金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.98/141
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