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金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.67
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2件: さらに、無登録業者等に対する調査結果に基づき、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への違反行為の禁止・停止命令の発出を求める申立てを行った(昨事務年度申立実施件数 2 件)。 (財政・金融)
26件: 投資商品にかかる悪質・詐欺的な勧誘事事実について、警察当局や消費者庁等の関係機関と定期的に情報交換を行うなど連携を行ってきたほか、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行った(昨事務年度警告書発出 26 件)。 (財政・金融)
無登録業者に対しては、監督官庁等との情報共有を行うなど、連携して対応することが必要である。 (財政・金融)
無登録業者に対しては、警告書の提出等による投資者への注意喚起とともに、関係機関との連携を強化し詐欺的被害等に対応するほか、海外の無登録業者について必要に応じて海外当局等との情報共有を行う。さらに、無登録業者等に対する調査も積極的に実施する。 (財政・金融)
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金融
金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.67/141
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