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金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.57
キーファクト
また、コーポレートガバナンス改革の更なる進展に向けた論点について議論を行い、本年4月には、スチュワードシップ・コードの更なる改訂に当たっての検討の方向性のほか、監査やグループガバナンスに関する課題に関連し、以下を内容とする意見書を公表した。 (財政・金融)
また、投資家と企業の建設的な対話を促進し、コーポレートガバナンス改革を支える観点から、企業情報の開示の充実に向けた取組みも併せて進めることが重要である。 (財政・金融)
建設的な対話に資する議決権行使の実現に向け、議決権行使助言会社に対し、十分かつ適切な体制整備と助言策定プロセスの具体的な公表や企業との意見交換の実施を促す。 (財政・金融)
昨年 11 月よりフォローアップ会議を再開し、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの改訂等を踏まえ、機関投資家及び企業の取締役状況の検証を行った。 (財政・金融)
こうした指摘も踏まえつつ、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと更に深化させ、改革の実効性を高めるための取組みを進めていく必要がある。 (財政・金融)
アセットオーナーのスチュワードシップ活動の: (財政・金融)
内部監査部門が、独立社外取締役を含む取締役会・監査委員会や監査役等に対して直接報告を行うことを促す。 (財政・金融)
上場子会社等のガバナンスの問題をはじめとするグループガバナンスの議論を踏まえ、一般株主保護の観点からグループガバナンスのあり方に関する検討を推進する。 (財政・金融)
インベストメント・チェーンの機能発揮を促すため、経済界をはじめとする幅広いステークホルダーと連携しながら、企業年金のスチュワードシップ活動を後押しする。 (財政・金融)
フォローアップ会議における、企業側に対し、指名委員会及び報酬委員会の委員構成、適切な資質を備えた独立社外取締役の選定等、取締役会の機能発揮に向けた課題が指摘されているほか、投資家側に対しては、企業との対話の内容が依然として形式的に留まっているなどの課題が指摘されている。 (財政・金融)
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金融
金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.57/141
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