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令和元事務年度 金融行政方針 p.132 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.132
キーファクト
商品・サービス、顧客属性、取引形態、国・地域等の視点から、総合して顧客リスク評価を行い、これに基づいて取引開始時の顧客管理や継続的な顧客管理措置の深度・頻度等を定める具体的な計画を策定している事例 (財政・金融)
金融庁は、金融機関に対し、マネロン・テロ資金供与リスク及び統制状況に関する情報、マネーロンダリングガイドラインが求める態勢整備と現状との差異、当該差異を解消するための行動計画の提出を要請した。 (財政・金融)
AML/CFT対策支援室」やその他の部門会等と連携し、ITシステムの共同運用等、マネーロンダリング対策をより効率的かつ効果的に実施するための業 (財政・金融)
個別金融機関に対するヒアリング等を通じて、対象先が有するマネロン・テロ資金供与リスク及び 当該金融機関のマネーロンダリング・テロ資金供与対策の高度化に向けた取組みを通じて、以下の (財政・金融)
管理部門が過去の疑わしい取引の届出内容を分析し、その結果をリスク評価書に反映した上、定期的に経営陣に報告するとともに、営業店へも参考事例として還元している事例 (財政・金融)
昨年度と比較すれば、金融業全体での管理水準は向上した (財政・金融)
一部改訂及び追加を実施した (財政・金融)
行動計画の内容やスケジュールが具体性を欠いている金融機関も一部存在した (財政・金融)
マネーロンダリングガイドラインの趣旨を狭く捉えたり、正確な現状認識を欠いたままにマネーロンダリングガイドラインの対応が求められる事項と現状の間に「特段の差異はない」とした (財政・金融)
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金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.132/141
132 / 141
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