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令和元事務年度 金融行政方針 p.131 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.131
キーファクト
また、関係省庁とも連携し、マネー・ローンダリング対応高度化官民連絡会等を通じて、国際的な議論の状況を還元するとともに、マネー・ローンダリング・テロ資金供与への適切な対応の重要性についての意識啓発を行った (財政・金融)
我が国の金融機関を取り巻くマネー・ローンダリング・テロ資金供与の状況を見ると、暴力団、来日外国人、特殊詐欺の犯行グループ等を主体とするマネー・ローンダリングが行われている実態が見られる (財政・金融)
これらの行為を防止するためには、我が国の取組のみだけでは限界があることから、新技術等の動向も踏まえて、各国が協調して対策を講じていくことが重要である (財政・金融)
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的な議論に貢献していく (財政・金融)
本邦金融機関のリスク管理態勢等が脆弱であると判断された場合、我が国の金融システムへ の国際的な信頼に影響を及ぼす可能性がある (財政・金融)
12月: 同年12月には、金融機関におけるマネーロンガイドラインの趣旨を踏まえたリスクベース・アプローチの態勢整備を促進する観点から、預金取扱金融機関について、金融機関が今後態勢整備を進める上で有益と考えられる事例と不十分な事例をとりまとめ、預金取扱金融機関に共 (財政・金融)
4次: こうした中、本年には、金融活動作業部会(FATF)による第4次対日相互審査が予定されている (財政・金融)
特に暗号資産にかかるマネー・ローンダリング・テロ資金供与のリスクに関しては、規制を先行実施している我が国として、FATF 勧告の改正等に貢献した (財政・金融)
そのため、我が国においては、監督当局及び事業者の双方が、自らを取り巻くマネー・ローンダリング・テロ資金供与リスクを適時・適切に特定・評価し、そのリスクに応じた適切な低減措置を講ずる、いわゆる「リスクベース・アプローチ」の導入が急務である (財政・金融)
2月: 実効的なマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「マネーロンガイドライン」)を昨年2月に公表して以降、マネーロンガイドラインを踏まえたモニタリングを実施し、その結果を積極的に還元した (財政・金融)
我が国はFATF 等における国際的な議論に積極的に貢献してきた (財政・金融)
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金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.131/141
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