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令和元事務年度 金融行政方針 p.119 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.119
キーファクト
4社: 投資者に対して虚偽の表示や誤解を与える表示を行っている事例や、出資金の不適切流出事例等、投資者保護の観点から極めて不適切な対応が認められた二種業者4社に対し、登録取消しや業務停止命令等の行政処分を行った。 (財政・金融)
さらに、いわゆるソーシャルレンディング¹について、金融庁ウェブサイトに、投資者に対して適切な投資判断を呼び掛けるべく注意喚起(本年3月)¹73や広報チラシ(本年5月)¹74の掲載を行った。 (財政・金融)
広吿・勧誘及びファンド運営の実態に関する情報分析・検証を進め、当局に寄せられる相談や関係機関からの情報等も参考に、リスクベースでのモニタリングを行うとともに、貸付事業を投資対象とするファンド持分の取得勧誘を行う二種業者については、情報開示状況等の実態把握を行い、問題が認められる業者に対しては厳正な対応を行っていく。 (財政・金融)
特に、貸付事業を投資対象とするファンドについては、近年、一部の業者において、投資者に対して虚偽の表示を行う等の問題が認められていることから、投資者保護の観点からの業務運営態勢を構築する必要がある。 (財政・金融)
二種金融商品取引業者(以下「二種業者」)については、近年、高利回りを謳うファンドに対する投資者の関心が高まり、これをビジネスチャンスと捉えたファンド事業者の新規参入が増加していることを踏まえ、顧客に対する広告・勧誘及びファンド運営の適切性を確保する必要がある。 (財政・金融)
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金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.119/141
119 / 141
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