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金融庁 — 令和元事務年度 金融行政方針 p.114
キーファクト
2023年3月末: 制度創設時、新制度への移行に際し激変緩和のため経過措置(167)が設けられたが、制度発... (財政・金融)
過半業者が: 制度創設後、制度創設、新制度に設立・参入した業者が過半を占めるなど、その... (半導体)
複数業者: こうした検査・監督の過程において、法令等に定められた最低基準についての不備が複数... (財政・金融)
経過措置適用業者に対しては、引き続き、本則に円滑に移行するための計画の策定・実行... (財政・金融)
経過措置: 制度創設時、新制度への移行に際し激変緩和のため経過措置(167)が設けられたが、制度発... (財政・金融)
一部業者: 大宗においては、対応方針を策定済であるが、未確定となっている業者も一部認められる。 (財政・金融)
また、経過措置適用業者に対し、経過措置終了までの移行計画の提出を求め、その履行状... (財政・金融)
各財務局と連携して、少額短期保険業界全体の動向を把握・分析し、そこで明らかとなった... (財政・金融)
これらの根本原因の一つとして、業者において適切なガバナンスが働かず、業容拡大が最... (財政・金融)
各業者において最低基準を満たした業務運営が行われているかについて、財務局と連携し... (財政・金融)
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金融
金融庁
2019年8月
令和元事務年度 金融行政方針
p.114/141
114 / 141
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