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平成30事務年度 金融行政方針 p.85 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.85
キーファクト
昨事務年度の実績を踏まえ、地域金融機関において、課題の解決に向けた改善や顧客向けの取組みの推進が図られるよう、本社事務年度は以下のnullptrの nullptrと対応nullptrのnullptrを行っていく。 (財政・金融)
当初は、社会的要請という考えの下でガイドラインの活用に取り組み始めたが、活用を進めていく中で、職員の事業性評価の能力が向上して、担保・保証に過度に依存しない融資が促進され、また、他行とは異なるブランド力を高めることが可能であるとの確信を持てたため、現在は積極的な取組みを実施 (財政・金融)
越境融資に対抗するべく、ガイドラインの活用(無保証融資)を進めることが他行との差別化や競争力の強化につながるとの考えの下、取組みを実施 (財政・金融)
こうした背景には、取締役会が形骸化し経営課題に関する実質的な議論を行っておらず、社外取締役の客観的な視点や知見も活用していないほか、経営への規律付けの観点から内部監査を実施していない等、ガバナンスの発揮状況にも課題が見られている。 (財政・金融)
経営者保証による債権回収額が僅かであることを踏まえ、保証債務の判断や回収に要する事務の時間、顧客との関係構築の時間に使いたいとの考えの下、原則、経営者保証を徴求しない取組みを実施 (財政・金融)
地域金融機関が、経営環境が厳しさを増す中、目先の収益確保を優先し、経営理念に基づいた実現可能性のある経営計画・収益計画を策定・実行していない金融機関や、構造的な収益の悪化にもかかわらず、抜本的な経営効率化に取り組んでいない金融機関が存在する等、経営陣による経営戦略・計画の策定・実行態勢に課題が見られる。 (財政・金融)
地域金融機関が将来にわたって健全性を維持し、地域経済に対して金融仲介機能を継続的に発揮していくために、以下のnullptrが地域金融機関において確保されるよう、nullptr体で nullptrを行っていく。 (財政・金融)
二重徴求の割合が低い金融機関では、経営トップ主導の下、二重徴求を原則禁止するほか、例外的旧経営者から保証徴求を行う際にも、代表権の有無や株式保有割合等を基に具体的な保証徴求基準を定め、併せて保証解除に向けたアドバイスを行う等の取組みを行っていた。 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.85/156
85 / 156
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