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平成30事務年度 金融行政方針 p.84 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.84
キーファクト
こうした状況を踏まえ、ガイドラインの活用状況等について、地域銀行12行等の協力を得て、無保証融資割合等が比較的高い金融機関と低い金融機関の調査及び対話を行った結果、以下の確認された。 (財政・金融)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況について見ると、現状、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合(以下「無保証融資割合」という。)は約16%(3月末)で、代表者の交代時において、旧経営者の保証を解除せず、かつ、新経営者からも保証を徴求(二重徴求)しているケースは全体の4割弱(本年3月末)であるが、個別の金融機関の状況を見ると、ガイドラインの活用や二重徴求解消に関する組織的な取組みは、金融機関ごとに大きな違いが見られる。 (財政・金融)
無保証融資割合が高く推移している金融機関では、経営トップがやみくにに保証を徴求しないとする方針を定め、営業現場の担当者が保証徴求の要否を簡易に判断できるよう、本部基準を定める$(\dots)$ (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.84/156
84 / 156
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