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平成30事務年度 金融行政方針 p.57 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.57
キーファクト
監査法人のガバナンス強化について、各監査法人が「監査法人のガバナンス・コード」の実効性について、公認会計士・監査審査会とも連携し、監査法人に対するモニタリング等を通じて検証する。 (財政・金融)
監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。 (財政・金融)
会計監査に関する情報提供の充実に関し、改訂監査基準の実施に向けた制度整備を進めるとともに、通常と異なる監査意見が表明された場合等、監査人に対してより詳細な資本市場への情報提供が求められるケースにおける対応のあり方について、関係者と連携しつつ検討を行う。 (財政・金融)
監査法人のガバナンス強化について、各監査法人が「監査法人のガバナンス・コード」の実効性について、公認会計士・監査審査会とも連携し、監査法人に対するモニタリング等を通じて検証する。 (財政・金融)
金融庁は、監査法人のガバナンス強化について、各監査法人が「監査法人のガバナンス・コード」の実効性について、公認会計士・監査審査会とも連携し、監査法人に対するモニタリング等を通じて検証する。 (財政・金融)
監査法人による会計監査は、企業による適正な開示を確保するための極めて重要なインフラであり、公認会計士・監査審査会は、監査法人に対する的確なモニタリングを通じて、監査品質の向上とその信頼性の確保に取り組む必要がある。 (財政・金融)
監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。 (財政・金融)
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金融
金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.57/156
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