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金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.56
キーファクト
特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項 (財政・金融)
監査法人のマネジメントの強化 (財政・金融)
監査法人の独立性の確保等、「第三者の眼」による会計監査の品質のチェック (財政・金融)
当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響について考慮し、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」を決定し、監査報告書に当該区分を設けて、①「監査上の主要な検討事項」の内容、②監査法人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、監査上の主要な検討事項であると決定した理由、③監査における監査法人の対応を記載する (財政・金融)
同提言を踏まえ、昨年3月の「監査法人のガバナンス・コード」の策定、昨年7月の「監査法人のコーポレーション・制度に関する調査報告(第一次報告)」の公表等が行われてきた。 (財政・金融)
会計監査の信頼性確保等 (財政・金融)
会計監査に関する情報提供の充実の観点から、昨年9月より企業会計審議会において監査報告書の透明化についての検討を開始し、本年7月に、監査報告書に、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、「監査上の主要な検討事項」の記載を求めること等を内容とする監査基準の改訂を行った。 (財政・金融)
見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度 (財政・金融)
会計監査に関する情報提供の充実 (財政・金融)
当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響 (財政・金融)
具体的な改訂内容については、監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、 (財政・金融)
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金融
金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.56/156
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