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金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.52
キーファクト
76機関: 昨年の12月時点で76機関 (財政・金融)
一部の運用機関においては、賛否の理由等を公表する動きも見られる (財政・金融)
アセットオーナーの多くも、運用受託機関に対して個別の議決権行使結果の公表を要請する (財政・金融)
個別の議決権行使結果の公表に関しては、コード改訂後、対応する機関投資家が大きく増加し (財政・金融)
議決権行使結果の公表を監督する第三者委員会の設置が進んでいる (財政・金融)
229: 機関投資家については、229 機関がシュチューズシップ・コードの受入れを表明しており (財政・金融)
図表Ⅲ-3-(1)-1 保有主体別に見た持ち合い比率の内訳(時価ベースの比率) (財政・金融)
図表Ⅲ-3-(1)-2 シュチューズシップ・コードの受入れを表明した機関投資家数(推移) (財政・金融)
図表Ⅲ-3-(1)-3 議決権行使結果の公表状況 (財政・金融)
昨年のシュチューズシップ・コード改訂後、運用機関及びアセットオーナーに (財政・金融)
昨年のシュチューズシップ・コード改訂以降、利益相反の回避等に向け、議決権行使 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.52/156
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