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金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.130
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また、認定した場合には、認定団体による自主規制機能の発揮状況等につき、モニタリングを実施する。 (財政・金融)
こうした取組みを実現させるため、内部・外部研修の実施、知見の蓄積・共有、各種事例の収集等を通じた各担当者の専門性の向上や、庁内の連携強化を図るとともに、必要に応じ第三者によるレビューを実施する等、業務の品質管理を含むモニタリング体制を強化する。 (財政・金融)
さらに、登録業者についても上記とりまとめを改善に活用させるほか、外部有識者から仮想通貨(暗号資産)の市場等についての情報収集や業者のビジネスモデル・収益構造分析等を踏まえたリスクプロファイリングの精緻化及びその頻繁な更新を行い、機動的かつ深度あるモニタリングを実施する。 (財政・金融)
無登録業者に対しては、業務改善命令を受けて提出された報告内容について、上記とりまとめを踏まえ、個別に検証し登録の可否を判断する。 (財政・金融)
16社: 本年3月、登録業者16社において、「日本仮想通貨交換業協会」が設立された。 (財政・金融)
8月: 同協会より8月になされた自主規制団体の認定申請に対する審査を実施するとともに、自主規制機能の発揮状況等につき、モニタリングを実施する。 (財政・金融)
なお、無登録業者に関しては、関係省庁等との連携を強化するとともに、照会書・警告書の提出等にかかるプロセスを迅速化する。 (財政・金融)
既存の仮設仮想通貨交換業者に対し、形式的な体制面のみならず、業務運営体制の有効性について効率的かつ適切に登録審査を行うとともに、登録業者に対しては、タイムリーな情報収集・リスク把握及びこれに基づくリスクプロファイリングの精緻化・頻繁な更新を通じて、機動的な検査等を実施する等、モニタリングの質の向上に努める。 (財政・金融)
また、引き続き、金融庁ウェブサイト等を通じて、仮想通貨(暗号資産)に関連するリスク等について、利用者からの相談事例等を活用しつつ、利用者に対する注意喚起を実施する。 (財政・金融)
具体的には、自主規制団体の認定申請について、組織体制や自主規制規則の策定のみならず、協会のガバナンスや会員への指導力等の実態面から、その実効性等について厳格に審査を実施する。 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.130/156
130 / 156
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