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平成30事務年度 金融行政方針 p.127 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.127
キーファクト
昨年8月、金融庁内にシステムやマネロン・テロ資金供与対策の専門官等で構成される「仮想通貨モニタリングチーム」を設置し、仮設通貨交換業者の登録審査・モニタリングや、仮設通貨(暗号資産)にかかる情報の収集・分析等を行うこととした。 (財政・金融)
この結果、昨年4月より、仮設通貨(暗号資産)と法定通貨等の交換者に対し、登録制が導入され、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備が整備された。 (財政・金融)
本年8月には、これまで実施した仮設通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。 (財政・金融)
仮設通貨(暗号資産)に関するレ・テロ資金供与・テロ対策に関する国際的な要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮設通貨交換業者が破綻したことを受け、資金決済法が改正された。 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.127/156
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