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金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.12
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仮想通貨(暗号資産)にかかる価格の乱高下や新たな取引(証拠金取引やICO等)の登場、顧客からの預り資産の外部流出事案の発生等、仮想通貨を取り巻く国内外の環境は急速に変化している。こうした中、イノベーションに配慮しつつ、利用者保護の確保に向けて、仮想通貨交換業の適正化を図っていく。 (財政・金融)
アパート・マンションやシェアハウス等、賃料収入等を目的とする投資用不動産の購入に向けた融資(以下「投資用不動産向け融資」という。)について、入居率・賃料や顧客財産・収入状況の改ざん、抱き合わせ販売といった顧客保護の観点から問題がある事例が発生している。顧客が過大な債務を負い、返済不能となるケースや、その結果金融機関において損失が発生するという信用リスク管理上の問題が存在していることを踏まえ、横断的アンケート調査や検査も活用しつつ、深度あるモニタリングを実施する。 (財政・金融)
マネー・ローンダリング(以下「マネロン」という。)及びテロ資金供与については、我が国が規制で先行する仮想通貨(暗号資産)に関し、G20や金融活動作業部会(FATF)の議論を引き続き主導する。さらに、本邦金融機関のリスクベース・アプローチでの管理態勢について、モニタリングを通じて高度化を促進する。 (財政・金融)
持続可能な開発目標(SDGs)5の推進については、関係省庁とも協力して気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に沿った開示に取り組む金融機関・企業をサポートする等、引き続き積極的に取り組む。 (脱炭素)
金融庁は、2019年 G20議長国として、規制の影響評価、金融市場の分断回避、仮想通貨(暗号資産)のルール形成等の金融システム上の課題に加え、高齢化社会における金融包摂等、世界共通課題についての議論を主導し、解決に取り組んでいく。 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.12/156
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