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平成30事務年度 金融行政方針 p.106 | 金融庁 | PPPT
金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.106
キーファクト
生命保険協会では、募集資料にかかるガイドラインを改定し、改定後のガイドラインを踏まえて、各社が顧客にとって分かりやすい募集資料に改訂し、金融機関代理店等において、適切な情報提供・募集が行われることが重要である。 (財政・金融)
その結果、例えば、代理店手数料の決定に当たり、代理店手数料の契約量や増収規模が評価の中心となっている等の実態が認められており、こうしたことを踏まえて保険会社及び代理店と意見交換を行った。 (財政・金融)
一方、各社における認識や対応にはバラツキがあり、必ずしも十分な取組みが行われていない保険会社も認められた。 (財政・金融)
このほか、損害保険会社についても、代理店手数料ポイント制度及び乗合承認にかかる対応について実態把握を行った。 (財政・金融)
生命保険会社において、募集資料で「積立利率」は、定義が商品によって異なるものの、募集資料でその定義を明確に説明している社はほとんどない。 (財政・金融)
なお、前向きに取り組んでいる保険会社の中においても、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声も聞かれた。 (財政・金融)
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金融庁
2018年9月
平成30事務年度 金融行政方針
p.106/156
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