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金融庁 — 平成29事務年度 金融行政方針 p.35
キーファクト
こうした点を踏まえ、イノベーション促進と利用者保護等のバランスに留意しつつ、仮想通貨市場の動向等を注視するとともに、仮想通貨交換業者において適切な業務運営体制が整備されているかモニタリングしていく必要がある。 (財政・金融)
また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び関係者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。 (財政・金融)
また、安全かつ安定的なシステム運営や不正防止を通じた利用者からの信頼性確保の観点から、適切なリスク把握に基づいたシステムリスク管理態勢が整備されているか、マネー・ローンダリングなどの不正行為を防止するための実効的な対策を検討・実施しているか検証する。 (財政・金融)
具体的には、仮想通貨交換業者において、仮想通貨を取り巻く環境の変化に応じて利用者に対する適切な説明・情報提供など、利用者保護を図るための態勢が整備されているか検証する。 (財政・金融)
また、システムの安定稼働に対するモニタリングについても、IT技術の進展等を踏まえて見直すべき点があれば改善を進める。 (DX・デジタル)
情報資産を社内外の脅威から適切に保護するための情報セキュリティ管理では、クラウドサービスをはじめとする新たなIT技術やサービスの登場への的確な対応が求められており、当局としても、モニタリングのあり方に改善する余地がないか点検を行う。 (DX・デジタル)
このほか、最近では、仮想通貨を利用した資金調達であるICO(Initial Coin Offering)が増加しているところ、ICOで発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨などに該当すると考えられ、その実態を十分に把握していく。 (財政・金融)
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金融庁
2017年11月
平成29事務年度 金融行政方針
p.35/41
35 / 41
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