監査品質向上と資産運用業の改革について、デジタル技術活用や国際連携を強化し、質の高いサービス提供を目指す。
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階において期待される役割等を念頭に置きながら、適合性原則等の業態横断的な視点や、各業態の特性に応じた視点から、内部管理態勢の構築や販売状況を検証する。無登録で金融商品取引を行う者及び無届で有価証券の募集等を行う者を排除するため、裁判所への禁止命令等の申立てを行うなど、投資者被害事案に対して一層積極的に取り組む。また、市場監視の専門機関としての能力向上に向けて、デジタル技術を活用した市場監視業務の高度化・効率化等に取り組む。 ② 監査品質の向上 公認会計士・監査法人は、投資家の投資判断に資する各種開示書類の信頼性を確保する重要な役割を担っており、非財務情報を取り込んだ中長期の企業価値の見極め等の多様化するニーズに応え、監査品質の向上に取り組むことが求められる。そうした中、上場会社等監査については、日本公認会計士協会と連携し、監査の担い手全体の品質向上に取り組み、改正公認会計士法(2023年4月施行)により導入された上場会社等の監査に係る登録制度の実効性を確保する。公認会計士・監査審査会では、「監査事務所等モニタリング基本方針」15(2022年5月公表)に基づき、監査法人等による監査品質の向上を促しつつ、特に上場会社監査の担い手として中小監査事務所の役割が増大していること等に鑑み、中小監査事務所に対する検査をより重視したモニタリング16を引き続き行う。また、国際的にも、監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)のホスト国及び議長国として、こうした中小監査事務所の役割の増大とした課題で共通する重要な論点や、サステナビリティ保証や人工知能(AI)等のデジタル技術の活用という新たな論点等について、グローバルでの対応方法についての議論を牽引し、国際的な監査品質の向上に取り組む。(5)資産運用業の改革 年金や保険、投資信託等を通じて家計金融資産の下の取組等を実施する。これらの取組等を通じて、資産運用会社が国内外で質の高いサービスを提供できるよう支援する。 13 2024年6月に策定された「国民を詐欺から守るための総合対策」においても、無登録業者の排除のための取組を積極的に推進す ることが掲げられている。金融犯罪への対応については、「II. 1. (6) ① 金融犯罪への対応」を参照。 14 従前から監査業務を行っている上場会社監査事務所の登録が2024年9月末期に迎えることを踏まえ、日本公認会計士協会、 中小監査事務所の体制整備の支援等に取り組んでいる。 15 なお、2023年7月、 「令和5年度監査事務所等モニタリング基本方針」について、準大手監査法人に対する検査頻度に関し、「原則、3年に一度」から、「原則、2年に一度」への変更を明記したことに伴い、「監査事務所等モニタリング基本方針」にお ける当該検査頻度に関する方針を改正している。 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220520/20220520.html 16 監査業界の概観やモニタリングの状況等については、「令和6年度モニタリングレポート」(2024年7月19日)を参照。 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20240719/20240719-1.html 17 International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) https://www.ifiar.org/ 6 I. 金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する