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A.開示書類の訂正が必要と認められた件数は2件。
重要な虚偽記載等は認められなかったものの、開示書類の訂正が必要と認められた2件の事案については、提出者に対し、訂正報告書等の自発的な提出を促す対応を行った。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
開示書類の訂正が必要と認められた件数
2件
また、重要な虚偽記載等は認められなかったものの、開示書類の訂正が必要と認められた2件については、当該書類の提出者に対し、訂正報告書等の自発的な提出を促した。
また、重要な虚偽記載等は認められなかったものの、開示書類の訂正が必要と認められた2件については、当該書類の提出者に対し、訂正報告書等の自発的な提出を促した。
要事実等が発生・決定されていても、自社役職員が株式の売買管理担当者に適切に情報共有していないために、重要事実等を知った者による売買が承認されてしまった等、上場企業における内部管理態勢上の問題点も認められた。監視委は、このような問題が認められた場合、原因や再発防止策等について当該上場会社との間で意見交換を行い、問題認識を共有した。(相場操縦) 昨年度の相場操縦に関する課徴金納付命令勧告件数は5件、刑事告発件数は2件であった。このうち、機関投資家による相場操縦は1件であった。 不公正取引の発覚を避けるために複数証券会社の口座を利用して発注を行う事案が引き続き見られたほか、引け条件付きの成行注文を見せ玉として利用する手法や、見せ玉と対当売買を組み合わせて他の投資家のアルゴリズム取引注文を誘引する手法、更に多数の犯則嫌疑者らが共謀の上、長期にわたって犯則行為を実行し株価を不正に吊り上げた告発事案等が見られた。これらはいずれも個人投資家によるものであり、ITの進展を背景に取引手法の複雑化・巧妙化が進展していることが窺われる。また、機関投資家が売りポジションと引け後のブロックトレードを利用して売買利益を得るために、大引けにかけて上値抑えを行った事案も見られた。 上場企業等の開示の問題への対応 昨年度の開示検査の検査終了事案は14件であり、そのうち、開示書類に重要な虚偽記載等が認められた2件について課徴金納付命令勧告を行った。また、重要な虚偽記載等は認められなかったものの、開示書類の訂正が必要と認められた2件については、当該書類の提出者に対し、訂正報告書等の自発的な提出を促した。なお、不適切な会計処理が行われた旨が適時開示されたケースについても、その会社の内部統制の機能状況等を把握するため、開示検査を行った。 虚偽記載や不適切な会計処理を行った会社が、適正な情報開示に必要な体制整備を行い再発防止を図るよう、監視委では、勧告等に至らなかった場合であっても、問題の全体像を把握、根本原因(root cause)を究明の上、会社の経営陣と議論を重ねる取組みを行った。 また、近年、我が国を代表するグローバル企業による開示規制違反の事案や海外子会社の管理体制の不備等に起因した事案が発生した。これらを踏まえ、開示規制違反を未然に防止する観点からフォワードルッキングなマクロ的視点に立って、大規模上場会社に対する継続的な監視を行い、開示書類の特定の項目に着目した分析、開示書類の財務情報だけではなく非財務情報にかかるより深度ある分析や会社との対話等を行った。 市場監視体制の強化のための取組み (市場監視におけるSupTech 等の推進) 監視委では、金融機関やITベンダー、監査法人等へのヒアリングを実施し、また、外部有識 65