ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.銀行法^{139}公布当時、40%未満であった出資比率制限について、例外的な取扱いを認めるため、銀行法施行規則^{140}の改正を実施する。
銀行法施行規則の改正により、銀行法公布当時40%未満であった出資比率制限について、例外的な取扱いを認める。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
銀行法公布当時の出資比率制限の改正
銀行法^{139}公布当時、40%未満であった出資比率制限について、例外的な取扱いを認めるため、銀行法施行規則^{140}の改正を実施する。
銀行法^{139}公布当時、40%未満であった出資比率制限について、例外的な取扱いを認めるため、銀行法施行規則^{140}の改正を実施する。
門子会社を通じて 40%未満までの出資が認められていたところ、REVIC の関与が無い場合も同割合まで出資することを可能とするなど、議決権保有制限(いわゆる5%ルール139)の緩和を実施するため、銀行法施行規則の改正を実施する。 また、いわゆる地域商社140に関して、銀行業高度化等会社として認可する際の審査の留意点等を明確化することにより、地域商社に対し5%を超えて 100%までの出資が可能となるよう、監督指針の改正を実施する。 (人事ローテーション等に関する規定の見直し) 金融機関の人材の配置に関しては、不正防止等の観点から、これまで、監督指針等で、①職員の定期的な人事異動(ローテーション)、②定量基準に基づく職場離脱制度など、特定の方法を定めてその遵守を求めてきた。 しかしながら、コンプライアンス・リスク管理の観点からは、金融機関の経営陣において、ビジネスモデル等から生じ得るリスクを実効的に低減・制御できる態勢を構築することが重要であり、その具体的な手法は、必ずしも特定の方法に限定されるものではない。また、柔軟な人材配置を可能とすることで、金融機関が顧客企業の経営課題に応じた支援や顧客本位の業務運営等を行うために適切に経営資源を配分できる環境を整備していくことも重要であると考えられる。 こうした観点から、金融機関が不正防止等の趣旨を踏まえてコンプライアンス・リスクの低減を図りつつ、柔軟な人材配置を行うことで、人材(ヒューマンアセット)の育成とこれを通じた良質な顧客向けサービスの提供に取り組みやすくなるよう、監督指針の上記規定について見直しを行う。 (ダブルギアリング規制の見直し) 足元では一定の健全性を確保していても、将来にわたって健全性を維持し、地域における金融仲介機能を継続的に発揮するため、他の金融機関による一定の出資等の下、現状の経営状況の改善を図る金融機関も想定される。このため、他の金融機関向け出資にかかる制限(ダブルギアリング規制141)の特例承認について、地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資する一定の出資等を対象範囲とするよう、告示等の見直しを行う。 139 銀行においては、銀行本体は、健全性の確保、他業リスクの排除等の観点から業務範囲規制が課されており、その潜脱防止のため、国内の会社の議決権について、5%を超える保有を一部を除き制限している。 140 まち・ひと・しごと創生本部では、地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、従来以上の収益を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく事業を「地域商社事業」としている(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/chiikisousyousya/index.html)。 141 ダブルギアリング規制:金融機関の経営破綻の影響が他の金融機関に波及することを抑制するため、自己資本比率規制上、金融機関による連結外の金融機関に対する出資等を自己資本から控除するもの。 92