ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.特別ヒアリングによる金融機関のモニタリングの実施
金融機関のモニタリングを強化するため、特別ヒアリングを実施することが明記されている。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表