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A.金融商品取引業者等が契約締結前等に顧客に交付すべき書面に関して、より合理 的・効率的な内容・方法とするため、関係者と連携し、制度改善を検討した。
金融商品取引業者等が契約締結前に顧客に交付する書面について、より合理的・効率的な内容・方法とするため、関係者と連携し、制度改善の検討を進めた。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
金融商品取引業者との連携による制度改善
金融商品取引業者等が契約締結前等に顧客に交付すべき書面に関して、より合理 的・効率的な内容・方法とするため、関係者と連携し、制度改善を検討した。
金融商品取引業者等が契約締結前等に顧客に交付すべき書面に関して、より合理 的・効率的な内容・方法とするため、関係者と連携し、制度改善を検討した。
れている。 社債市場に関しては、昨事務年度における発行市場は、低金利下での投資家需要を背景に、M&A・設備投資資金の確保や資金調達手段の多様化等を目的として超長期債やハイイールド債等の起債が相次いだほか、SDGsへの貢献を目的とする債券(SDGs債)の発行も増加するなど、商品の多様性が拡大するとともに、発行高が増加している。 こうした中、取引量が少なく商品のリスク・リターンプロファイルの多様性に欠ける我が国市場の構造的問題等について、市場関係者からのヒアリング等により現状把握を行った。 【本事務年度の方針】 証券決済リスクの削減や市場の効率性向上等に資する証券取引における決済期間の短縮化の着実な実施を、市場関係者に促す。 社債市場については、市況や銀行貸出金利の水準等によって取引量が左右される面があるものの、企業の資金調達手段の多様化に資する観点から、足元における活発な動きを持続させることが重要である。このため、最近の発行市場の動きの要因分析を進めるなどにより、事業会社・投資家・金融機関の三者それぞれの具体的な課題を抽出し、多様な社債が発行される市場の形成・発展に向けて、調査・検討を進める。 e) 情報技術の進展に伴う現行規制の点検 【昨事務年度の実績】 金融審議会「市場ワーキング・グループ」における議論を踏まえながら、金融庁として以下の対応を行った。 ・金融商品取引法に基づく犯則調査において、電磁的記録にかかる証拠を適時的確に収集するための規定を整備(改正法が本年5月成立、6月公布) ・金融商品取引業者等が契約締結前に顧客に交付すべき書面に関して、より合理的・効率的な内容・方法とするため、関係者と連携し、制度改善を検討 ・個人投資家向けダークプール73について、その拡大が今後見込まれることを踏まえ、注文の実態把握及び投資家保護を図るため、規制のあり方を検討 【本事務年度の方針】 契約締結前交付書面等については、顧客に対して重要情報を提供するという制度趣旨を踏まえつつ、一定の場合には、当該書面の交付に替え、ウェブを活用した情報提供を認める内閣府令の改正を行う。また、ダークプールについては、取引の実態を踏まえつつ、その注文の実 73 電子的にアクセス可能で、取引前透明性のない(気配情報を公表しない)取引の場。 39