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A.「金融上の措置」に関する要請
平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震など発生した自然災害について、金融機関に対し、被災者の便宣を考慮し適時適確に「金融上の措置」を講じるよう要請した。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
活用している金融機関が被災者の事業や生活の再建、被災地域の経済の活性化に継続的に貢献していくよう、「経営強化計画」の履行状況のフォローアップを行った。 平成28年熊本地震への対応として、金融機関が取引先企業に対し、きめ細かな対応を行うよう促すとともに、自然災害被災者債務整理ガイドライン107(以下「ガイドライン」)の周知広報や、REVIC(地域経済活性化支援機構)と地域金融機関等が連携して設立したファンドの活用促進を行った。 平成30年7月豪雨への対応として、金融機関に対して被災者の便宜を考慮し適時的確に「金融上の措置」を講じるよう要請した。さらに、被災地に職員を派遣し、被災地の要望の把握を行った上で、金融機関に対して可能な限り被災者に配慮した対応を要請した。またガイドラインの周知広報やREVICと地域金融機関等が連携して設立したファンドの活用を促進し、被災者の生活・事業の再建を支援した108。 このほか、北海道胆振東部を震源とする地震109をはじめとする自然災害への対応として、金融機関に対し、被災者の便宜を考慮し適時的確に「金融上の措置」を講じるよう要請した。 なお、全預金取扱金融機関に対して業務継続態勢にかかるアンケートを実施し、業務継続計画の整備状況や業務継続態勢の実効性について検証を行った結果、業務継続計画の策定状況や訓練の実施状況について改善が進んでいることが認められた110。 【本事務年度の方針】 平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震といった昨事務年度以前に発生した自然災害に対して、上記の取組みを継続して実施する。また、金融機関に対するガイドラインの周知に加え、平時からの金融機関の対応態勢の整備を促進し、新たに自然災害が発生した場合には「金融上の措置」に関する要請を行うなど、復旧・復興に向けたガイドライン等に基づく被災者へのきめ細かな対応を促していく。 さらに、金融機関が、訓練を踏まえた適時適切な業務継続計画の見直しを実施しているかなどについて、検証していく。 なお、本年7月に成立した中小企業強靭化法において、経済産業大臣による認定を受けた中小企業は、税制優遇等の支援策が受けられることも踏まえ、金融機関による本制度の周知も含め、取引先の事業継続力強化の取組みを促していく。 (エ)外国人への対応 【金融行政上の課題】 107 災害救助法の適用を受けた全国の地震・豪雨等の災害の影響によって、既往債務の弁済が困難になった個人債務者について、私的整理を行う際の準則として、2015年12月に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」において策定・公表。 108 平成30年7月豪雨関連情報(https://www.fsa.go.jp/ordinary/heavyrain201807/press.html) 109 北海道胆振東部地震関連情報(https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201809/press.html) 110 保険会社における大規模自然災害発生時の保険金支払管理態勢等については、脚注160参照 57