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A.認した上で、過剰な貸付けを防止するための融資審査態勢が構築されているか、保証会社に過度に依存していないか等の点に着眼していく。
過剰な貸付け防止のため、融資審査態勢の構築状況や保証会社への過度な依存の有無を検査で着眼する。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表