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A.金融資産などからなる財産所得は、米国のように勤労所得を補いつつ家計の総所得に大きく貢献する姿には至っていない。
日本においては、金融資産などからなる財産所得が勤労所得を補う貢献が米国に比べて低く、家計の総所得に大きく貢献する姿には至っていない。
出典: 金融庁『平成28事務年度 金融行政方針』2016年10月公表