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A.虚偽の説明又は誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っている事例や、無登録業者に 対する名義貸しを行っている事例が認められたことから、登録取消しや業務停止命令等の行 政対応を行った
虚偽の説明や誤解を生じさせる表示で勧誘を行っている事例、および無登録業者に対する名義貸しを行っている事例が確認されたため、登録取消しや業務停止命令等の行政対応を実施した。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表