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A.米欧等での規制改革等に関して、二国間協議での議論や意見発出を通じ て海外当局と連携
米欧等との規制改革に関する二国間協議において、議論や意見発出を通じて海外当局と連携し、我が国の立場を反映させる方針。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
図表III-6-(1)-1 国際的な金融規制の議論における金融庁の取組みと成果 課題 取組み 成果 (1)残された規制改革項目の速やかな最終化 ○バーゼルIIIやICSに関して、早期に適切な形での最終化に向けて議論に積極的に参画。 ○バーゼルIIIを最終化(昨年12月)。我が国の主張も反映され、規制の簡素さや比較可能性を向上させつつリスク感応度の確保にも配慮したバランスの取れたものとなった。 ○ICSは来年までの基準策定に向け、規制の意図せざる影響を考慮する機会を設けるべきとの金融庁の主張等も反映され、基準策定後5年間をモニタリング期間とすることで合意(昨年11月)。また、金融庁の貢献が評価され、金融庁職員2名が関係会議の議長に選任された。 (2)規制の複合的な効果と副作用についての検証 ○G20やFSB等において総合的な規制の影響評価の必要性を提起。 ○FSBにおいて具体的な規制の影響評価の取組みを開始。インラ金融に対する規制の影響評価について本年中に結果をG20に報告し、中小企業金融に対する規制の影響評価について来年中に成果物がG20に報告される予定。 (3)各国独自の取組みが市場の分断をもたらすリスクへの取組み ○米欧等での規制改革等に関して、二国間協議での議論や意見発出を通じて海外当局と連携。 ○米国とは日米経済対話(昨年10月)において、金融システムの安定と経済の持続的成長の両立という大きな方向性を共有。 ○米欧当局はこの両立の考え方や各国の意見も踏まえながら、規制の見直し案等を検討・公表122。 (資料)金融庁 【本事務年度の方針】 世界共通の課題解決に向け、2019年G20議長国として我が国が金融分野でも成果をあげられるよう、貢献していく。特に、従来から提起してきた金融規制改革の影響評価、グローバル金融市場の分断回避、仮想通貨(暗号資産)に関するルール形成といった新たな金融システム上の課題解決に加え、高齢化社会における金融包摂の実現等の幅広い課題の解決に金融がいかに貢献できるかといった点も含め、取り組んでいく。そのために、庁内体制を整備し、外国人有識者もアドバイザーとして活用しながら、国内外における議論を深めていく。加えて、課題解決に向けた国際的な議論を主導できるよう、国際会議議長職等の獲得を進める123。 残された規制改革項目であるICSについては、来年の最終化に向け、財務の健全性を国際的に比較可能な形で把握する必要性や、保険会社のリスク管理実務への影響等に留意しながら、議論を進める。 122 米国では、金融規制を検証した財務省による一連の報告書「経済的な機会を作る金融システム」(昨年以降)、金融システムの安定と経済成長の両立という視点を取り入れた商品先物取引委員会(CFTC)委員長等によるホワイトペーパー「スラップ規制2.0」(本年4月)を公表。また、米国規制のボルカールールについて我が国も意見を提出(昨年9月)しており、米当局で見直し中。欧州では、外国銀行への中間親会社設立規制案に関し、我が国等の意見を踏まえながら、規制対象となる金融機関を判定する際の閾値の適切な設定方法等を検討中。 123 金融庁職員は昨事務年度に七つの国際会議の議長職等に就任。また、それらに加え、三つの議長職等についてはそれ以前に金融庁職員が就任し現在も引き続き務めている。 138