ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2024年の米国との間で実施した共同開発件数は2件。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
防衛装備・技術協力と防衛装備移転の推進 第3節 (8) 厳格審査 自衛隊法上の武器の直接移転やライセンス元国から第三国への移転など、移転類型の多様化を踏まえ、厳格審査の視点を拡充した。 (9) 審議プロセス 自衛隊法上の武器の直接移転やライセンス元国から第三国への移転は、国家安全保障会議での審議・公表を基本とした6。 3 GCAPの完成品の第三国への直接移転について 国際共同開発・生産におけるわが国からパートナー国以外の第三国への完成品の直接移転のあり方については、与党WTがとりまとめた提言において、引き続き議論が必要な事項とされた。特に、GCAPの完成品について、わが国防衛に必要な性能を有する機体を実現するためにも、わが国からパートナー国以外の第三国に直接移転を行いうる仕組みを持つことが必要という考えのもと、政府として、与党との調整、国会などにおける説明を重ねた。 これを踏まえて、2024年3月、閣議決定において、GCAPの完成品について、わが国から第三国に完成品を移転しうるなどについて決定するとともに、将来、実際にわが国から第三国に直接移転する際に、個別案件ごとに閣議決定を行うという、いわば「二重の閣議決定」を盛り込んだ。 さらに、運用指針を一部改正し、「3つの限定」として、①今回、第三国への直接移転を認めるのはGCAPに限定すること、②移転先の国は国連憲章に適合した使用を義務付ける国際約束を締結している国に限定すること、③武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国には移転しないこと、とした。 これらの厳格な決定プロセスを設けることで、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を引き続き堅持することを、より明確な形で示している。 防衛省として、今般の改正を踏まえて、将来にわたってわが国の平和と安定を確保するため、わが国の安全保障環境に相応しい戦闘機の実現を目指して、英国およびイタリアとの協議をしっかりと進めていく。 2 防衛装備移転の推進のための取組 防衛装備移転に際しては、わが国の防衛分野における技術面での諸外国に対する優位性が失われることを防ぐため、わが国の装備品等に用いられている先進的な技術にかかる情報を保全するなど、安全保障上の観点から適切な仕様・性能の変更・調整を装備品製造等事業者に実施させる必要がある。 このような問題意識から装備移転を安全保障上適切なものとするための取組を促進することを目的とし、防衛生産基盤強化法に基づき、防衛大臣が2024年2月に指定した指定装備移転支援法人に基金を設けた。防衛大臣の求めにより相手国との防衛協力の内容に応じ装備品製造等事業者が行う装備移転仕様等調整に要する費用を基金から助成することとしている。 参照 1節1項「解説」(防衛装備移転円滑化基金の意義)、1節1項2(2)(装備移転の円滑化・指定装備移転支援法人) 3 米国との防衛装備・技術協力関係の深化 1 共同研究・開発など わが国は、米国との間で、1992年以降、27件の共同研究と2件の共同開発を実施している。現在、4件の共同研究(①高耐熱性ケース技術、②モジュール型ハイブリッド電気駆動車両システム、③無人航空機へ適用するAI技術、④高出力マイクロ波システム)のほか、科学技術者の相互派遣を行っている。 6 自衛隊法上の武器を初めて移転(直接移転または第三国移転)する国は、すべて国家安全保障会議で、同様の武器を2回目以降移転する場合も、特に慎重な検討が必要な場合には、国家安全保障会議で審議。 第V部 第1章 いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化 日本の防衛 480