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A.各監査法人等のガバナンス・コードの有効性について検証した
公認会計士・監査審査会と連携し、各監査法人等が監査法人等のガバナンス・コードを有効活用できているか、その実効性について検証した。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
は異なる監査意見等84を表明する場合には、監査人が十分かつ適切に説明をすべきこと等を報告書としてとりまとめ、本年6月には関連する内閣府令の改正を行った。 このほか、監査法人のガバナンス強化について、公認会計士・監査審査会とも連携し、各監査法人が適用した「監査法人のガバナンス・コード」の実効性について検証した。 【本事務年度の方針】 監査報告書への「監査上の主要な検討事項」の記載や通常とは異なる監査意見等に関する説明・情報提供など、会計監査に関する情報提供の充実に向けた新たに導入された施策について、これらを実行性あるものとするための調査・分析を行う。 また、コードの実効性について、審査会とも連携し、監査法人に対するモニタリング等を通じて検証するほか、英国等における監査市場を巡る議論の動向も踏まえつつ、監査法人のローテーション制度を含め我が国の監査市場のあり方についての調査・研究を行う。 b) 監査法人等の監査の品質の向上に向けた取組み 【昨事務年度の実績】 監査法人等の監査の品質の向上に向けた態勢のモニタリング ・監査法人等の監査の品質を向上させるため、トップの姿勢を含む経営層の認識等や監査法人のガバナンス・コードを踏まえて構築・強化した態勢について、監査の品質の向上のために実効的なものとなっているか検証した。その結果、独立第三者を構成員に含む監督・評価機関を設置するなど、監査の品質の確保・向上に努めている状況が認められた。 ・グループ監査や監査契約の新規受嘱の状況の検証、ITを活用した監査やサイバーセキュリティ対策等の状況把握を行ったところ、大手・準大手・中小といった規模によって、その対応状況に差が見られることが把握された。 ・日本公認会計士協会(以下「協会」)の品質管理レビューの実効性の検証を行い、検証結果を踏まえ、監査の品質の向上に向けた協会の対応等を促してきた。これを受け、協会においても、レビュアーの増員や一層のリスクに応じたレビューの実施など、品質管理レビュー態勢の強化・改善を順次進めてきている。 IFIARを通じたグローバルな監査品質の向上に向けた積極的な貢献 4~5月の年次総会等、様々な場を通じて、我が国における監査品質向上への取組み等について知見の共有を行ったほか、ワーキング・グループで個別プロジェクトのリーダーを務めるなど、積極的に議論に参加・貢献した。 84 通常とは異なる監査意見等とは、限定付適正意見、不適正意見、意見不表明のことをいう。 44