ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.生成AIの利用に際しての著作権等の権利侵害対策に向けては、データ・コンテンツの権利保持者とAI事業者双方が、互いの契約の中で対応を行うこと等が考えられる。
生成AIの利用に際して、著作権等の権利侵害対策として、データ・コンテンツの権利保持者とAI事業者双方で、契約を通じて対応策を講じることが考えられる。
出典: 総務省『令和6年版 情報通信白書(全体版)』2024年7月公表