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A.無登録業者への申立件数は3件。
無登録業者等に対し、投資被害防止のため、金融商品取引法第192条第1項に基づき、違反行為の禁止・停止命令を発出を求めた申立ての実施件数。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
無登録業者への申立件数
3件
さらに、投資被害を防止するため、無登録業者等に対する調査結果に基づき、金融商品取引法第 192 条第1項に基づく裁判所への違反行為の禁止・停止命令の発出を求める申立てを行った(昨事務年度申立実施件数3件)
さらに、投資被害を防止するため、無登録業者等に対する調査結果に基づき、金融商品取引法第 192 条第1項に基づく裁判所への違反行為の禁止・停止命令の発出を求める申立てを行った(昨事務年度申立実施件数3件)
(ウ)金融犯罪・無登録業者への対応 【金融行政上の課題】 無登録業者に対しては、投資者が詐欺的被害等を被ることがないよう、投資者保護の観点から、投資者に対して注意喚起を行う等、適切な対応を行う必要がある。また、投資商品にかかる悪質・詐欺的な勧誘事実に対しては、警察当局や消費者庁等と情報を共有する等、連携して対応することが必要である。 【昨事務年度の実績】 警察当局や消費者庁等との関係機関とは、定期的に情報交換等を行う等、連携を行ってきた。 また、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行った(昨事務年度警告書発出 55 件)。 さらに、投資者被害を防止するため、無登録業者等に対する調査結果に基づき、金融商品取引法第 192 条第 1 項に基づく裁判所への違反行為の禁止・停止命令の発出を求める申立てを行った(昨事務年度申立実施件数3件)。 【本事務年度の方針】 本事務年度も、引き続き、警察当局や消費者庁等と情報を共有する等、連携して対応するとともに、無登録業者に対して、速やかに警告書を発出する。海外の無登録業者については、必要に応じて海外当局との情報共有を行う。 また、裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てにかかる調査も積極的に実施する。 さらに、関係業界団体や金融商品取引業者等に対し、金融取引に関する犯罪防止等に向けた取組みを促していく。 (エ)金融 ADR 制度の運用 【金融行政上の課題】 金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中、それらにかかるトラブルについて、裁判外の簡易・迅速な手段の提供により、利用者の納得感のあるトラブル解決、利用者保護を図るとともに金融商品・サービスに関する利用者の信頼感・安心感の向上を図ることが一段と重要になってきている。こうした中、指定紛争解決機関(以下「指定機関」という。)の果たすべき役割は、より大きくなってきており、指定機関の下で金融 ADR 制度が適切に運営されているか、モニタリングを行うとともに、指定機関相互の連携等を通じて、全体のレベルアップを図っていく必要がある。 133