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A.こうしたことから、清算・振替機関等向けの総合的な監督指針及び「金融市場インフラのための原則(FMI 原則)」を踏まえた監督を行い、清算・振替機関の財務基盤・システムの安定性を確保する。
清算・振替機関等に対し、総合的な監督指針および「金融市場インフラのための原則(FMI原則)」に基づき、財務基盤とシステムの安定性を確保するための監督を実施する。
出典: 金融庁『平成28事務年度 金融行政方針』2016年10月公表