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A.現在の消費者法制度では「一般的・平均的・合理的」な消費者を前提としている
2024年現在、日本の消費者法制度は「一般的・平均的・合理的」な消費者を前提としています。これは、消費者保護の基準や法的な判断の基礎となる考え方です。消費者庁が管轄しています。
出典: 消費者庁『令和6年版 消費者白書(概要)』2024年6月公表