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A.民法改正により、本年7月から「預貯金の仮払い制度」103が導入されることを受け、顧客等に区分して信託商品の販売・勧誘を行う信託会社の商品についても、一層の普及が期待される。
民法改正により7月から「預貯金の仮払い制度」が導入されるため、信託会社は顧客等に区分して信託商品を販売・勧誘することになり、一層の普及が期待される。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
民法改正と信託会社の商品販売
民法改正により、本年7月から「預貯金の仮払い制度」103が導入されることを受け、顧客等に区分して信託商品の販売・勧誘を行う信託会社の商品についても、一層の普及が期待される。
民法改正により、本年7月から「預貯金の仮払い制度」103が導入されることを受け、顧客等に区分して信託商品の販売・勧誘を行う信託会社の商品についても、一層の普及が期待される。
【昨事務年度の実績】 後見制度支援預金及び後見制度支援信託の導入状況について、全預金取扱金融機関にアンケート調査を実施した。その結果を見ると、後見制度支援預金又は後見制度支援信託の導入割合(個人預金残高ベース)102は、昨年12月末時点で約12%に留まり、導入割合は未だ低い水準となっている。このため、当該割合を50%以上(2021年度末時点)とするKPIを設定した。高齢者等に対応した金融商品については、将来の意思能力低下を懸念する顧客の財産管理等を行う信託商品の普及が進んでいる。 民法改正により、本年7月から「預貯金の仮払い制度」103が導入されることを受け、顧客に不測の事態が生じた場合の預金の払出しについて、あらかじめ内部規程等で手続を明確化し職員に周知するよう、金融機関との意見交換会において促した。 認知症の人への対応については、関係省庁と連携し、金融機関における認知症サポーターの養成を促した。また、各保険会社において、認知症の発症に備える認知症保険や、認知症の人及びその監督義務者等を被保険者とする損害賠償責任保険の普及が進んでいる。 【本事務年度の方針】 成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度とするため、各金融機関の後見制度支援預金の導入を促していくほか、高齢者等に対応した創意工夫ある金融商品の更なる普及に向け、各金融機関の取組みを後押しする。また、金融機関において、預貯金の仮払い制度への対応も含め現場の職員が顧客の不測の事態に対し、適切かつ柔軟に対応できるよう、実態調査を行い、業界に必要な対応を促していく。 このほか、認知症サポーターの養成等や認知症に関する様々な金融商品・サービスの普及に向け、各金融機関の取組みを後押しする。 (イ) 障がい者の利便性向上 【金融行政上の課題】 金融機関においては、障がい者に関する社会的障壁を除去し、それらの権利、利益が尊重されるよう、必要かつ合理的な配慮が行われることが望まれる。 【昨事務年度の実績】 102 全預金取扱金融機関(ネットバンク等の店舗窓口において現金を取り扱っていない金融機関及び業域・職域信用組合にかかる個人預金残高は除く)の個人預金残高の合計額に占める、後見制度支援預金又は後見制度支援信託を導入済とする金融機関の個人預金残高の合計額の割合。 103 本年7月から、法定相続人は、相続開始時の預貯金債権額の1/3に共同相続人の法定相続分を乗じた額を、150万円を上限として単独で払い出すことができるようになるもの。 55