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A.本年8月には、これまで実施した仮設通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。
本年8月、これまでの仮想通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
検査・モニタリング中間とりまとめ公表
本年8月には、これまで実施した仮設通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。
本年8月には、これまで実施した仮設通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。
図表III-5-(2)-1 ビットコイン価格推移(昨年1月以降) 価格(万円) 300 200 100 0 17年1月 7月 18年2月 8月 (資料)Cryptocompare(本年9月3日時点) こうした中、仮想通貨(暗号資産)に関しては、マネロン・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受け、資金決済法が改正された。この結果、昨年4月より、仮想通貨(暗号資産)と法定通貨等の交換業者に対し、登録制が導入され、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備が整備された。 金融庁では、仮想通貨(暗号資産)にかかる取引が高度で複雑なシステムによりグローバルに展開される等の特性を踏まえ、昨年8月、金融庁内にシステムやマネロン・テロ資金供与対策の専門官等で構成される「仮想通貨モニタリングチーム」を設置し、仮想通貨交換業者の登録審査・モニタリングや、仮想通貨(暗号資産)にかかる情報の収集・分析等を行うこととした。 登録審査に当たっては、仮想通貨交換業者のリスク特性を踏まえ、例えば、内部管理規程についての書面での審査に加え、業者を実地訪問して規程の運用状況を確認する等の審査を行い、現在までに16社を登録した。 仮想通貨交換業等を巡る諸問題等 (顧客からの預り資産の外部流出事案等) 本年1月にみなし業者1社において過去最大規模の顧客からの預り資産の外部流出事案が発生したこと等を踏まえ、仮想通貨交換業者(以下みなし業者を含む。)の内部管理態勢の整備状況等を検証するために、全てのみなし業者及び複数の登録業者に対し、立入検査を順次実施した。この結果、問題が判明した業者(みなし業者10社、登録業者7社)に対し、行政処分を行っている。 本年8月には、これまで実施した仮想通貨交換業者の検査・モニタリングで把握した実態等について、中間的なとりまとめを公表した。 主にみなし業者においては、多額の利用者財産を預かっているという認識に欠け、技術には詳しいものの金融業に対する知識を欠いた経営者が多く、加えて役職員にも金融業としてのリスク管理の知識を有する人材が不足しており、また、昨年秋以降、仮想通貨(暗号資産)にかかる取引が急拡大し、各社においてビジネス展開を拡大する中、内部管理態勢の整備が追い 123