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A.昨年度の行政処分件数(登録取消し3件含む)は5件。
昨事務年度において実施された行政処分は合計5件であり、そのうち3件は登録取消しであった。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
店頭 FX 取引の決済リスクについて、内閣府令の改正等の制度整備を行った170。また、来年1月からのストレステストの実施に向け、システム構築等の準備状況を確認したところ、既にストレステストの試算を始めている業者がいる一方で、システム開発完了時期が未定となっている業者も見られた。 【本事務年度の方針】 情報開示(本年9月開始)及びストレステスト(来年1月開始)を適切に実施するための態勢の整備状況についてモニタリングを行う。特に、ストレステストについては、開始までの間に各店頭 FX 業者における試算状況を確認するなど、その準備を促す。また、ストレステストの結果を踏まえ、決済リスク管理態勢についてモニタリングを行う。 (ウ)投資運用業者 投資運用業者については、2.(1)④に述べたとおり。 (エ)投資助言・代理業者 【金融行政上の課題】 投資助言・代理業者については、顧客に対する適切な広告・勧誘等、投資者保護の観点からの業務運営態勢の構築が必要である。 【昨事務年度の実績】 虚偽の説明又は誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っている事例や、無登録業者に対する名義貸しを行っている事例が認められたことから、登録取消しや業務停止命令等の行政対応を行った(昨事務年度に行った行政処分は5件(うち登録取消しは3件))。 【本事務年度の方針】 ウェブサイト上の広告表示やメールマガジン等による勧誘行為について、当局に寄せられる相談や関係機関からの情報等を参考として、情報分析・検証を進め、事実と異なる表示等を行っている業者に対しては、必要に応じて監督上の対応を行う等、厳正な対応を行っていく。 (オ)第二種金融商品取引業者 【金融行政上の課題】 170 2.(1)⑤(ア)h)店頭FX業者の決済リスクへの対応 参照 112