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A.法令上提出期限の確定していない報告・届出についても、新型コロナウイルス感染症の影響により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱うこと
法令上提出期限が確定していない報告・届出についても、新型コロナウイルス感染症の影響で作成が困難な場合は、事情解消後に速やかに提出すれば、遅滞なく提出したものとして取り扱う。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表