ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.受益・決済・税金公金支払いまで一貫してデジタル化を可能とする金融インフラの整備
受益、決済、税金、公金支払いといった一連のプロセスをデジタル化する金融インフラの整備が進められている。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
受益・決済・税金公金支払いまでの一貫したデジタル化を可能とする金融インフラ整備について言及
受益・決済・税金公金支払いまで一貫してデジタル化を可能とする金融インフラの整備
(1)データ戦略の推進 ①データの利活用による高度なサービス提供 【金融行政上の課題】 IT の進展により、データの利活用が飛躍的に進展・向上し、個々の利用者のニーズにより即した金融サービスの提供や、金融サービスを通じて獲得されたデータの様々な分野での活用が拡大している。また、金融と非金融の垣根を超えたデータの利活用が進むなど、データそのものが金融業の価値創造の源泉となってきている。データ戦略は金融サービスを提供するプレイヤーのビジネスモデルに多大な影響を及ぼしてきており、データの利活用を積極的に推進していくことが重要である。 【昨事務年度の実績】 法制面での対応 金融審議会「金融制度スタディ・グループ」において、金融機関による情報の利活用に関する制度整備について議論がなされた4。 伝統的な金融機関についても、利用者から情報の提供を受けて自らの業務に活用する、さらには、当該利用者の同意を得た上で第三者に提供する、といった情報の利活用に関する一連の業務を本体で営むことを可能とすることが適当とされ、このための法律案5を国会に提出し、本年5月に成立した6。 金融インフラ面での対応 全銀 EDI システムは、銀行の総合振込において決済情報に受発注情報などの商流情報を載せることを可能とすることで、企業の経理事務が自動化・省力化するほか、金融・非金融を通じたデータ利活用にも資するものであり、昨事務年度に稼働がはじまっている7。 また、オープン API8についても、銀行とフィンテック企業のデータを含めた連携のツールとな 4 本年1月16日公表「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190116.html) 5 「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」(https://www.fsa.go.jp/common/diet/198/02/setsumei.pdf) 顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等にかかる規定の整備、保険会社による保険業に関連するIT企業等の子会社化にかかる規定の整備等を実施。 6 (3)機能別・横断的法制の整備 参照 7 (4)②受発注・決済・税金支払いまで一貫してデジタル化を可能とする金融インフラの整備 参照 8 銀行等が、外部のフィンテック企業等に幅広くAPIを提供し、顧客の同意に基づいて、銀行等のシステムの機能を利用できるようにすること。なお、ここでいうAPI(Application Programming Interface)とは、顧客の安全を確保しつつ、銀行等以外の者が、銀行等のシステムに接続し、その機能や管理する 3