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A.金融機関が借り手を選ばず、全面的に支えられる包括担保法制等を含む融资・再生実務の検討
金融機関が借り手を選ばず、全面的に支えられる包括担保法制等を含む、融資・再生実務に関する検討を行う方針。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表