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A.なお、前向きに取り組んでいる保険会社の中においても、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声も聞かれた。
前向きな保険会社においても、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声があった。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
前向きな保険会社における代理店手数料体系見直しの躊躇
なお、前向きに取り組んでいる保険会社の中においても、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声も聞かれた。
なお、前向きに取り組んでいる保険会社の中においても、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声も聞かれた。
・定額の外貨建保険等の「積立利率84」は、定義が商品によって異なる85ものの、募集資料でその定義を明確に説明している社はほとんどない。したがって、これを顧客が実質的な利回り86と誤認するおそれもある。 モニタリング結果を踏まえ、生命保険協会では、募集資料にかかるガイドラインを改定し、今後は、改定後のガイドラインを踏まえて、各社が顧客にとって分かりやすい募集資料に改訂し、金融機関代理店等において、適切な情報提供・募集が行われることが重要である。 他方、主に生命保険会社においては、乗合代理店における比較推奨に偏りが生じないよう、代理店に支払う代理店手数料(募集手数料及びインセンティブ報酬87)を、代理店の役務やサービスの質を的確に反映し、顧客に適切に説明できる合理的なものとしていくことも重要88である。こうした中、生命保険会社の中には、代理店の業務品質について評価を行い代理店手数料に反映する等の取組みを進めている保険会社や、さらには手数料見直しの方向性について顧客に分かりやすい内容での公表や代理店手数料の開示に向けた検討を行っている保険会社もある。 一方、各社における認識や対応にはバラツキがあり、必ずしも十分な取組みが行われていない保険会社も認められた。なお、前向きに取り組んでいる保険会社の中においても、他社の動向を見つつ検討したいとして、他社に先行して代理店手数料体系の見直しを行うことに躊躇する声も聞かれた。 このほか、損害保険会社についても、代理店手数料ポイント制度89及び乗合承認90にかかる対応について実態把握を行った。その結果、例えば、代理店手数料の決定に当たり、代理店の契約量や増収規模が評価の中心となっている等の実態91が認められており、こうしたことを踏まえて保険会社及び代理店と意見交換を行った。 84 一時払外貨建保険等における、支払保険料から募集手数料等の契約初期費用を控除した後の積立金等に対して適用される保証運用利回りをいう。 85 死亡保障額の大きさ(それに伴う保障コスト)や契約初期費用の負担方法が商品ごとに異なる等、商品性は様々であるため、積立利率の定義が商品によって異なる。 86 支払保険料に対する運用利回りのこと(投資信託における投資額に対する運用利回りと同義)。積立利率と実質的な利回りの双方を明示している保険会社の募集資料を確認した結果、積立利率と実質的な利回りの間に0.64~0.75%ポイントの乖離が生じる事例が見受けられた。 87 キャンペーン手数料、ボーナス手数料等。 88 インセンティブ報酬等に関する課題の詳細については、平成28事務年度金融レポート参照。 89 損害保険会社における代理店手数料は、所定の商品別手数料率に規模・増収、損害率、業務品質等の評価項目ごとに定められた係数(ポイント)等を乗じて決定される。 90 保険会社と代理店の委託契約において、代理店が他の保険会社との乗合を行う場合、代理店は予め保険会社の承認を得る必要がある。 91 日本損害保険協会との意見交換(昨年9月21日)等において、金融庁としての気付きの点(金融庁ウェブサイト参照(https://www.fsa.go.jp/common/ronten/201709/05.pdf))を伝達し、フォローアップを実施。 102