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A.2019年12月~2022年12月
証券取引等監視委員会が定めた中期活動方針の期間。
出典: 金融庁『2021事務年度 金融行政方針』2021年8月公表
また、「攻めのガバナンス」とあわせ、「守りのガバナンス」の機能発揮も重要だ。そのため、改訂版のコーポレートガバナンス・コード等を踏まえ、内部監査部門と取締役・監査役との適切な連携を促すとともに、企業の監査に対する信頼性や内部統制等の実効性を確保するための方策を検討する。(3)資産運用の高度化 これまで、資産運用会社がインベストメント・チェーンにおいて果たす重要な役割に注目し、顧客利益を最優先する商品組成やファンド管理、ガバナンスなど、各社の運用力強化に向けた取組みについて、経営陣やグループ親会社も含めて対話をしてきた23。あわせて、運用パフォーマンスの「見える化」により、相互の健全な競争を促す取組みを進めてきた。運用力強化に向けた各社の問題意識は高まりつつあり、取組みには一定の進展は見られるが、より実効性のあるものとしていくことが必要だ。 資産運用会社やそのグループによる運用力強化に向けた取組みが、実際の成果としての顧客利益を最優先した商品供給や、良好なリターンと残高拡大につながるよう、各社との対話を継続する。また、公募投信の「見える化」を定例化するとともに、インベストメント・チェーン全体の高度化の観点から、ラップを含む一任運用等の「見える化」も推進する。さらに、資産運用業を支えるサービスプロバイダー(システムベンダー等)についても幅広く研究していく。これらの成果を含めた資産運用高度化の進捗についてのレポートを2022年夏に公表する。(4)市場に対する信頼性確保 市場の公正性・透明性の確保と投資家保護を図るべく、証券取引等監視委員会では、第10期(2019年12月~2022年12月)の「中期活動方針」に基づき、網羅的で・機動的で・深度ある市場監視(広く、早く、深い市場監視)の実現を目指しているところ、金融商品取引法等の法令に従い、法と証拠に基づくエンフォースメントを担う機関として、引き続き、実質的に意味のある市場監視を実施する。 不公正取引や開示規制違反について、課徴金納付命令勧告を視野に入れた調査・検査を積極的に・機動的に行うことにくわえ、重大で悪質な事案については的確に刑事告発を行うなど、厳正に対処する。証券モニタリングについては、顧客本位の業務運営の定着状況、デジタルライゼーションの進展等を踏まえたビジネスモデルや市場の変化とそれに対応した内部管理態勢の構築等について検証するとともに、無登録業者に対しては、裁判所への申し立てに係る調査権限を積極的に活用する。くわえて、企業情報等の開示、証券会社等のモニタリング、不公正取引等に係 23 コラム12 資産運用業高度化に係るプログレスレポート2021 参照 15 活力ある経済社会を実現する金融システムを構築する