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A.不正利用口座の約9割で措置実施は9割。
金融庁・財務局は、振り込め詐欺等で不正利用された口座に関する情報を預金取扱金融機関に提供し、その結果、約9割の口座で強制解約や利用停止措置が講じられている。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
不正利用口座の約9割で措置実施
9割
金融庁及び財務局は、振り込め詐欺等の犯罪で不正利用されているとの情報提供があった預金口座に関して、関連する預金取扱金融機関に情報提供しており、預金取扱金融機関は約9割¹¹の口座について、強制解約や利用停止といった措置を講じている。
金融庁及び財務局は、振り込め詐欺等の犯罪で不正利用されているとの情報提供があった預金口座に関して、関連する預金取扱金融機関に情報提供しており、預金取扱金融機関は約9割¹¹の口座について、強制解約や利用停止といった措置を講じている。
また、金融庁による年次アンケート調査では、例えば多くの預金取扱金融機関においてワンタイムパスワードの導入が進む等(本年3月末時点で94%)、預金取扱金融機関におけるセキュリティ対策は一定程度進んでいることが確認された。 【本事務年度の方針】 インターネット等を利用した非対面取引による利便性の向上に配慮しつつ、不正送金被害の実態を踏まえた対策の実施や顧客のセキュリティ対策の普及率の向上等、預金取扱金融機関に取組みを促していく。 (イ)振り込め詐欺等への対応 【金融行政上の課題】 振り込め詐欺の手口は年々変化しているほか、全銀システムの稼働時間の拡大により、振り込め詐欺等の特殊詐欺や不正送金被害が新たに平日夜間・休日にも発生するおそれもある。 【昨事務年度の実績】 振り込め詐欺被害の未然防止策として、多くの預金取扱金融機関が、近年の詐欺被害の傾向を踏まえた上で、口座保有者の年齢や利用履歴等を勘案してATMでの振込取引を一部制限する措置を実施する等の対応を行っている。 また、金融庁及び財務局は、振り込め詐欺等の犯罪で不正利用されているとの情報提供があった預金口座に関して、関連する預金取扱金融機関に情報提供しており、預金取扱金融機関は約9割119の口座について、強制解約や利用停止といった措置を講じている。 さらに、昨年度に振り込め詐欺救済法に基づき凍結された預金口座に残った資金のうち、約9割は被害者に返金されている。 【本事務年度の方針】 各金融機関に対しては、振り込め詐欺被害の未然防止策の更る実施や実効性の検証に努めるよう促していく。また、被害の迅速な回復のため、振り込め詐欺救済法に沿った被害者救済対応を的確に行っているか確認する。 119 情報提供件数等にかかる調査を開始した2003年9月以降、本年6月30日までの累計件数に対する割合。 132