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A.不公正取引に関する告訴件数は4件。
不公正取引に関する告訴は4件で、2017年度の0件から3件に増加した。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
図表II-2-(1)-12 取引審査の実施件数 図表II-2-(1)-13 課徴金勧告・刑事告発の総件数推移 (件) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 14 15 16 17 18 (年度) (資料) 証券取引等監視委員会 (件) 70 60 50 40 30 20 10 0 14 15 16 17 18 (年度) (資料) 証券取引等監視委員会 証券取引等監視委員会における昨年度の課徴金勧告・告発の総件数は 51 件であり、2017 年度から 19 件増加した。その内訳は、不公正取引に関する課徴金勧告が7件(26件⇒33件)、 開示規制違反に関する課徴金勧告が8件(2件⇒10件)、告発が4件(不公正取引に関するもの の4件⇒5件、開示規制違反に関するもの0件⇒3件)であった。 なお、昨年度の課徴金勧告(不公正取引)33件88の内訳は、インサイダー取引23件、相場操 縦7件、偽計3件89であった。そのうち、インサイダー取引については、情報伝達規制違反が1 件、取引推奨規制違反が3件あった90。なお、刑事告発(不公正取引)5件は全てインサイダー 取引事案であった。 このほか、取引審査・取引調査・開示検査について、図表II-2-(1)-14 のとおり取組みを行 った。 図表II-2-(1)-14 取引審査・取引調査・開示検査にかかる各取組み 取引審査関係 ○検査・調査の端緒となる一般投資家や市場関係者等からの情報収集強化 ・インターネットから提供される情報の有用性を高めるために監視委ウェブサイトの情報入力 ウィンドウを改善 ・QRコード付ポスター・リーフレットを用いて、一般投資家に情報提供呼びかけ 取引調査関係 ○取引調査を行う過程で、上場会社に問題91が認められた場合、原因や再発防止策等につい て当該会社との間で意見交換し、問題認識を共有 88 不公正取引に関する課徴金勧告の事例の概要は「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引 編~」参照(https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20190620/jirei_R01.pdf) 89 相場操縦に関する課徴金勧告7件中、2件は機関投資家によるもの。全体的に取引手法は複雑化・巧 妙化が認められた。偽計に関する課徴金勧告3件は、特殊見せ玉を用いたものである。 90 2014年4月の情報伝達・取引推奨規制導入後、取引推奨規制違反のみによる課徴金勧告は初である。 91 問題となった事例では、インサイダー取引防止規程は設けられているものの、一度も改定されていな い上場会社があったほか、取引推奨規制について規定がない上場会社が多数あった。また、重要事実を 知った者による自社株売買が社内で承認されてしまった上場会社もあり、防止体制を整えていても、実 質的に機能していない状況が認められた。 48